金融商品取引法とは?違反事例はある?詐欺返金110番が分かりやすく解説!
 
   
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目次

 

金融庁に無登録で金融商品取引業を行う業者による詐欺被害が多発してます。

 

金融商品取引法は、株やFXなどの金融取引を行う上で知っておくべき知識のひとつです。

 

そこでこの記事では、

 

  • 金融商品取引法とは
  • 金融商品取引法違反の事例
  • 無登録業者による詐欺被害の返金は?

 

これらについて、解説します。

 

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金融商品取引法とは

金融商品取引法とは

 

金融商品取引法とは、株の売買といった金融取引を公正なものとし、金融取引をする消費者を保護することを目的に成立した法律です。

 

金融商品取引法により、金融取引業に該当する業務を行う業者は、金融庁に申請・登録が必須となりました。

 

金融商品取引業に該当する業種は下記です。

 

金融商品取引業に該当する業務
 

  • 既存の証券業
  • 金融先物取引業(FX業者)
  • 投資信託委託行
  • 信託受益権販売業
  • 投資顧問業(一任・助言)
  • ファンド業

など

 

また、金融商品取引業は4つの区分に分かれており、取り扱う業務内容に応じて、申請・登録が必要です。

 

業種主な業務内容
第一種金融商品取引業
  • 有価証券(みなし有価証券除く)の売買
  • 店頭デリバティブ取引等
  • 引受業務
  • 施設取引システムの運営
  • 有価証券等管理業務
第二種金融商品取引業
  • 集団投資スキーム持分等の自己募集
  • みなし有価証券の売買等
  • 市場デリバティブ取引等(有価証券関連以外)
投資運用業
  • 投資一任契約等に基づく運用
  • 投資信託等の運用
  • 集団投資スキーム等の運用
投資助言・代理業
  • 投資顧問契約に基づく助言
  • 投資顧問契約・投資一任契約の締結の代理・媒介

 

 

金融商品取引業を無登録で行った場合、五年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金または併科、法人・団体に対しては五億円以下の罰金が科せられます。

 

そのため、無登録事業者による金融商品取引業に該当する行為を見つけた際は、速やかに警察や金融庁まで連絡をしてください。

 

金融庁の認可を得ている業者や、無登録で金融商品取引業を行い警告を受けた業者は下記からご確認いただけます。

 

金融庁

免許・許可・登録等を受けている業者一覧

https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html

 

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku/01.pdf

 

またネット上では、外国の金融ライセンスを取得していれば、日本で無登録事業者であっても問題ないという誤った情報が散見されています。

 

ですが、外国の金融ライセンスを取得していても、日本居住者のため、または日本居住者を相手方として金融商品取引を行う場合、原則として金融庁への登録が必要です。

 

無登録事業者による詐欺被害が相次いでいるため、くれぐれもご注意ください。

 

 

金融商品取引法違反の事例

金融商品取引法違反の事例

 

2022年8月に報じられた事例をご紹介します。

 

「副業セミナー」と称して、有償の投資スクールに違法に勧誘したなどとして、主催した会社の元代表の男ら25人が特定商取引法違反や金融商品取引法違反の疑いで逮捕されました。

 

逮捕された男らは、セミナーを主催していた元代表の男や、投資助言をする会社を経営していた役員の男らです。

 

警察によりますと、容疑者らは2021年12月~2022年1月ごろ、副業セミナーの名目で、20~60代の男女3人にFX投資の有償オンラインスクールの契約を迫るなどした疑いがあるということです。

 

スクールでは、一人当たり約40~60万円の入会金や、投資の助言を受ける追加の契約金として165万円を求めていたといいます。

 

また、容疑者ら管理する口座には、2021年5月~2022年4月までに計約19億円の入金があったということです。

 

 

金融商品取引法違反の事例を解説

 

事例のポイント
  • 副業セミナーと称して投資スクールに違法に勧誘
  • 高額な入会金や契約金の支払いを迫る
  • 無登録事業者による不当な勧誘行為

 

 

①副業セミナーと称して投資スクールに違法に勧誘

 

無登録事業者による詐欺では、副業セミナーなどを装い、不当に投資へ勧誘する手口が横行しています。

     

    副業サイトや副業セミナーから、投資に勧誘された場合はくれぐれもご注意ください。

     

     

    ②高額な入会金や追加の契約金の支払いを求める

     

    無登録事業者による詐欺では、入会金やアドバイス料などの名目で、高額な費用を請求する傾向があります。

     

    無料の副業セミナーに参加したら投資スクールへ勧誘され、入会するまで契約を迫られ続けるといった事例も確認されているため、くれぐれもご注意ください。

     

     

    ③無登録事業者による不当な勧誘

     

    投資スクールや投資助言といった金融商品取引業者は、金融庁への申請・登録が必須です。

     

    そのため、無登録で金融商品取引業を行っている業者は、詐欺業者である可能性が非常に高いと考えられます。

     

    無登録で金融商品取引業を行っている業者には、くれぐれもご注意ください。

     

     

    無登録事業者による詐欺の被害は返金できる?

    無登録事業者による詐欺の被害は返金できる?

     

    当サイトに「無登録事業者による株や投資詐欺の被害に遭った場合、返金請求できるのか?」というご相談が多数寄せられています。

     

    結論からお伝えしますと、無登録事業者による詐欺の被害は返金請求できる可能性があります。

     

    まずは一度、詐欺返金110番までご相談ください。

     

     

    無登録投資顧問・株情報詐欺の手口や返金方法は、こちらの記事で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

    無登録投資顧問・株情報詐欺の手口・返金方法

     

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    無登録事業者による詐欺の被害は相談を!

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    無登録事業者による詐欺の被害が多発しているため、株やFXなどの投資を行う際は、金融庁に登録・認可された事業者か必ず確認するしてください。

     

    金融庁

    免許・許可・登録等を受けている業者一覧

    https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html

    無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

    https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku/01.pdf

     

    無登録事業者による詐欺の被害に遭われた方は、まずは一度、詐欺返金110番までご相談ください。

     

     

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